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鹿児島市で児童発達支援・放課後等デイサービス・療育を行っている鹿児島大好き「かごんまキッズ」です。
障害者手帳の種類
障害者手帳の種類は下記の3種類があります。
身体障害者手帳………視覚障害 、聴覚障害や平衡機能の障害 、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 、心臓、
じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、 肝臓の機能の障害 肢体不自由
※障害の程度により1級から7級まであり、どの等級に該当するかは、身体障害者障害程度等級表に定められています。
療育手帳………………知的障害者(児) 都道府県によりやや基準の差がありますがおおむね知能指数(IQ)が75以下
※IQに問題のない発達障害児は、療育手帳の交付が難しいことが現実にありますが、都道府県によっても違いがあり、
現在、全国的な基準の見直しが求められています。詳しくは当ブログの「療育を受けているのに療育手帳がもらえな
い!?」
精神障害福祉手帳……何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生
活への制約がある方
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症うつ病
・そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・高次脳機能障害発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
参考 http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/3_06notebook.html
2010(平成22)年12月の法律改正により、発達障害者が同法における障害者の範囲に含まれることが明確に規定された
ことで、明確な支援が確立することとなりました。
以上のことから、知的なことに問題のないお子様の場合は、精神障害者手帳の取得が可能性となります。
しかし、私(当事業所管理者)自身、この手帳に発達障害児を含むことには、いささか違和感を感じています。それは後発的な疾患である精神障害と、発達障害を一緒のくくりとしていいのかという違和感です。しかし、法律改正により、発達障害のお子様にも支援が拡充されたことは画期的なことです。
全国では、発達障害者手帳を作る動きもあるようです。しかし色々な問題を抱えており、支援を行なっていく立場の私たちは、可能性のある子供達が希望を持て、夢を実現できる社会、支援策になることを願ってやみません。